新築戸建・中古マンション・収益物件・賃貸・不動産売買仲介のことなら八尾市の不動産会社

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不動産売却

売却相談

査定・物件の確認

媒介契約・売出価格の決定

売却活動・購入希望者の見学

売買契約の締結

決済・引き渡し

確定申告

売却までの流れ

売却相談

不動産の売却を考えられるご事情やスケジュールによって、ご売却方法は変わってきます。

まずは所有不動産がどれ位の価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、

また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいかなどについて、

状況にあった売却方法を検討します。

■ポイント

・コロナ禍でご来店や外出には抵抗がある方もいらっしゃいます。

弊社では来店以外にも電話・メール・FAX等のご相談も承っております。

査定・物件の確認

ご事情をお伺いしたうえで該当物件の査定をいたします。

査定には物件の状態・役所による調査・法務局での権利関係の調査等を行い、

周辺の成約事例・売出事例をもとに、より精度の高い売却予想価格を算出します。

■ポイント

・査定には2種類、物件を実際に調査し精度の高い売却予想価格を算出する「訪問査定」といただいた

いただいた情報をもとに周辺の売約事例などから概算を算出する「机上査定」があります。

・不動産会社に依頼する売却には購入希望者を探し売買までを繋げる「仲介」と不動産会社が物件を買い取る

 「買取」があります。1か月以内に現金化したいという希望がなければ少しでも高く売れる「仲介」が

 

 おすすめです。

媒介契約・売出価格の決定

 

不動産の売却を依頼する契約です。価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、

売出価格にご納得いただきましたら媒介契約を締結し、いよいよ売却活動に入ります。

■ポイント

・「媒介契約」とは不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、

営業努力を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。

・媒介契約には「一般」「専任」「専属選任」の3種類がございます。

 1社のみに任せたい場合は、「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」を結びましょう。

 

反対に複数の不動産会社に重ねて依頼したい場合は、「一般媒介契約」で依頼するのがおすすめです。

売却活動・購入希望者の見学

 

実際に募集を開始すると、「SUUMO」や不動産会社内で閲覧できる「レインズ」のネットなどに物件の広告が掲載されます。

問合せ件数・引き合い件数など細かく確認し、反響が少ないようであれば必要に応じて募集価格を変更することも必要になります。

また、売却活動が始まると、週末を中心に購入検討者が内見に来るようになります。

■ポイント

・物件の魅力を引き出し、効率的な売却を行うためにも片付けや掃除・手入れの準備を行いましょう。

・物件の見学にはご希望がない限りは立ち合い不要です。

 

ここまでで弊社がお客様に戴く費用は発生しません!

売買契約の締結

買主様が決まったら、売買契約を締結します。

売主様・買主様、双方の不動産会社が集まって、売買契約書に署名押印し、手付金の授受を行います。

売買契約は、宅地建物取引士が「重要事項説明書」の内容を確認しながら進行します。

「重要事項説明書」には、売買代金の支払い方法や、契約を解除するときの規定などが記載されています。

■ポイント

・売却物件がお住いの場合は売買契約の締結後にお引越しや、役所での転出・転入等の手続きがございます。

 特に春先は引っ越しが込み合いますので早めの準備をおすすめします。

決済・引き渡し

売買残代金の受領と所有権移転登記、物件(鍵)の引渡しを行います。営業担当者がサポートいたしますので、ご安心ください。

■ポイント

・引き渡しの書類の中には印鑑証明(発効から3か月以内)の書類も必要になります。

 売買契約時に必要書類をお伝えしますのでお早目の取得をおすすめいたします。

・この次のステップの確定申告では、売買代金を証明するための売買契約書だけでなく、

諸費用に関する書類も必要となります。

不動産会社への仲介手数料、登記費用、司法書士への報酬、測量費用、建物を取り壊した場合の取壊し費用

 

なども売却の経費になる可能性があるので、領収書をしっかり保管しておきましょう。

確定申告

売却益が発生した場合には、確定申告が必要です。

確定申告は、土地を売却した翌年2/16頃から3/15までです。

売却益に対しては、所得税と住民税が課税され、

土地の売却で利益が発生した場合、通常は、税金の優遇制度はありません。

■ポイント

・優遇制度が利用できる可能性があるのは、「マイホームが建っていた土地を売却するとき」と

「相続した空き家を取り壊して売却するとき」です。

土地の売却で得た利益(売却益)は、「売却価格-取得価格-諸費用」というように計算できます。

ここで問題になるのが「取得価格」です。

購入した価格がわかる売買契約書などが手元にあれば、その金額が取得価格となります。

でも、購入時期が古すぎて書類が見つからない場合や、先祖代々の土地など、

取得価格がわからない場合には、「売却価格の5%を取得価格とみなす」ルールがあります。

すると、多額の売却益を得たことになってしまい、税金が多額になってしまう場合があります。

できる限り、取得価格を証明できるような書類をお探しするのをおすすめいたします。

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